東京地方裁判所 平成5年(特わ)1337号 決定
本籍
東京都中野区中央四丁目九六番地
住居
東京都武蔵野市西久保一丁目三〇番一一号
会社役員
森一也
昭和九年五月二七日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は、別紙平成五年六月一六日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるところ、東京都中野区長神山好市作成の戸籍謄本によると、被告人は、平成五年七月九日東京都三鷹市で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。
(裁判官 朝山芳史)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
平成五年六月一六日
東京地方検察庁
検察官 検事 井内顯策
東京地方裁判所 殿
本籍 東京都中野区中央四丁目九六番地
住居 東京都武蔵野市西久保一丁目三〇番一一号
職業 会社役員
(在宅) 森一也
昭和九年五月二七日生
公訴事実
被告人は、東京都武蔵野市西久保一丁目三〇番一一号に居住しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、ルノワール作の絵画の売買取引により得た仲介手数料収入を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、平成元年分の実際総所得金額が一一六、六二五、五六九円であったのにかかわらず、平成二年三月一六日、同市吉祥寺本町三丁目二七番一号所轄武蔵野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六、三六九、三一三円で、これに対する所得税額は源泉徴収額を控除すると九四九、六七〇円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、平成元年分の正規の所得税額四八、三七二、八〇〇円と右申告税額との合計四九、三二二、四〇〇円を免れたものである。
罪名及び罰条
所得税法違反 同法二三八条